ボーリング作業現場で見れば建設業の体制が適応され、作業の種類と労働者の数によって以下のような法定ポストを選任しなければならない。
解説:労働安全衛生法では、「責任体制の明確化及び自主的活動の促進」を目的に掲げてある。この目的を達成するために、
(1) 個別の使用従属関係(直営作業)の安全衛生管理体制
個別の使用従属関係(直営作業)の安全衛生管理体制としては次の法定ポストが定められている。
安全衛生管理体制を要約して示せば、図-1のようになる。
作業者の数が常時10人以上50人未満で、建設業の場合は安全衛生推進者を選任する。
ここで言う常時使用する「作業者の数」には、臨時雇用者の数も含め、常態として作業する作業者の数を言う。
(2) 下請混在作業関係の安全衛生管理体制
下請混在作業関係の安全衛生管理体制としては、次の法定ポストが決められている。
通常,図-1に示した体制の安全管理者・衛生管理者の下位(作業主任者の上位)に位置づけられる。
(3) 調査審議機関
調査審議機関は,図-1に示した体制の安全衛生委員会のことで,次が定められている。