特にボーリング現場作業に関係の深い法令は、労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、市街地土木工事公衆災害防止対策要綱、海上交通安全法及び海上衝突予防法である。
(1) 労働安全衛生法
この法律は、次のように、事業者だけでなく作業者側にも安全衛生の義務付がなされており、他の法律と異なる大きな特徴をもっている
事業者は単にこの法律の定めに従って、労働災害を防止するための最低基準を守るだけでなく、より一層進んで作業者の安全と健康を確保するようにしなければならないとされている。
一方、作業者もそれの立場で、労働災害発生を防止するための必要な事項を守らなくてはならないことが明確に規定されている。
(2) 労働安全衛生法施行令
この施行令は労働安全衛生法に付属し、具体的に、ボーリング現場に関係深い事項として次のような事項が定められている。
(3) 労働安全衛生規則
この規則は、労働安全衛生法及び労働安全衛生法施工令に付属し、その執行に必要な細則や委任に基づく規定を内容とし左省令である。
大きく4編で構成され実務面で最も関係の深い法規である。
(4) 市街地土木工事公衆災害防止対策要綱
この要綱は、建設業者が市街地で工事を施工する場合に遵守すべき最小限度の事項を定めたもので、路上での現場作業に関連の深い要綱である。
(5) 海上交通安全法及び海上衝突予防法
両法律は、ともに海上安全航行の基本ルールを定めた海上交通の基本法である。
我々が海上で足場作業を行うときや航行船舶場で作業を行う場合、この法規により、使用する燈火、形象物、信号等は総て規制されている。
(6) その他
労働基準法、労働者災害補償保険法、労働災害防止団体法、作業環境測定法、騒音規制法、振動規制法、じん肺法、建築基準法、道路交通法、道路法 等