東北地質調査業協会

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地質調査Q&A

ボーリング現場作業に関連する安全衛生関係の法規は何ですか?

特にボーリング現場作業に関係の深い法令は、労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、市街地土木工事公衆災害防止対策要綱、海上交通安全法及び海上衝突予防法である。

  • 労働安全衛生規則の中で、危険有害業務に就かせる場合に事業者が行う特別教育として「ボーリングマシンの運転の業務」があげられている。
  • 労働安全衛生規則の第2編第2章第2節の「くい打機、くい抜機及びボーリングマシン」にボーリング作業上の各種規制が設けられている。

(1) 労働安全衛生法

この法律は、次のように、事業者だけでなく作業者側にも安全衛生の義務付がなされており、他の法律と異なる大きな特徴をもっている

事業者は単にこの法律の定めに従って、労働災害を防止するための最低基準を守るだけでなく、より一層進んで作業者の安全と健康を確保するようにしなければならないとされている。

一方、作業者もそれの立場で、労働災害発生を防止するための必要な事項を守らなくてはならないことが明確に規定されている。

(2) 労働安全衛生法施行令

この施行令は労働安全衛生法に付属し、具体的に、ボーリング現場に関係深い事項として次のような事項が定められている。

  • 労働安全衛生法に用いられる用語の定義
  • 総括安全衛生管理者、産業医、作業主任者、安全及び衛生委員会、その他の法定ポストを選任しなければならない事業場を具体的に規定
  • 作業、機会、建物、有害物、環境について労働災害を防止するために行わなければならない処置の範囲
  • 災害防止の観点から、安全衛生教育、就業制限業務について行うべき措置の範囲
  • 健康の保持増進のために行うべき処置

(3) 労働安全衛生規則

この規則は、労働安全衛生法及び労働安全衛生法施工令に付属し、その執行に必要な細則や委任に基づく規定を内容とし左省令である。

大きく4編で構成され実務面で最も関係の深い法規である。

  • 第1編「通則」:安全衛生管理体制、機械及び有害物に関する規制、免許等について詳細に規制しており、ボーリング現場に密接に関連している部分である。本編第3章第2節第36条10の3で特別教育を必要とする業務として「ボーリングマシンの運転の業務」が規定されている。
  • 第2編「安全基準」:機械による危険の防止、建設機械、墜落、崩壊、通路、足場等について詳細に規制している。特に、本編第2章第2節ではボーリングマシンの取り扱いについて詳細に規定されている。
  • 第3編「衛生基準」、第4編「特別規制」

(4) 市街地土木工事公衆災害防止対策要綱

この要綱は、建設業者が市街地で工事を施工する場合に遵守すべき最小限度の事項を定めたもので、路上での現場作業に関連の深い要綱である。

  • この要綱の性格は技術的基準のため、可能な範囲で具体的、数値的に示してある。
  • 我々が路上で調査を行う場合の作業場の区分や交通対策規制の大部分はこの要綱に準拠して行われる。
  • 軌道の保全、埋設物、土留め工、覆工、埋戻し等について、第三者への災害を防止する観点で規制されている。

(5) 海上交通安全法及び海上衝突予防法

両法律は、ともに海上安全航行の基本ルールを定めた海上交通の基本法である。

我々が海上で足場作業を行うときや航行船舶場で作業を行う場合、この法規により、使用する燈火、形象物、信号等は総て規制されている。

(6) その他

労働基準法、労働者災害補償保険法、労働災害防止団体法、作業環境測定法、騒音規制法、振動規制法、じん肺法、建築基準法、道路交通法、道路法 等

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